代理散骨
1、海洋散骨
「海洋散骨」とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく、海に遺骨をまいて供養する方法です。
火葬後、遺骨を細かい粉状にした上で海へまき、献花や献酒などを行い供養します。
「海洋散骨」について法の整備がまだ整っていない為、今の所、市町村役場等で必要な許可や手続きはありません。
2021年度、厚生労働省のHPにて「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されました。
このガイドラインでは、散骨をおこなう際の手続きについて、利用者と事業者の間で、しっかりとした契約を締結すること、という消費者保護の観点が明文化されています。
2、代理散骨
「代理散骨」とは、文字通り、業者が相続人の代わりに散骨を実施することをいいます。
高齢や体が不自由などの理由で遺族が乗船できない場合もあるでしょう。
または、お墓を維持することもできず、なるべく費用をかけたくない事情もあるでしょう。
「代理散骨」の需要は十分あります。
ディメリットとしては、
①本当に散骨したかどうか信ぴょう性に欠けるケースもある
②散骨場所、費用の点でトラブルが発生する
が挙げられます。
①②については、両方とも単純に業者のモラルの問題。悪徳な業者は、債務不履行に基づく損害賠償もしくは詐欺罪で処罰すればよい。
今後「散骨」が増えるのは間違いないでしょう。
どちらにしても行政が「散骨」について法整備をし、業者を管理する必要があるでしょうね。
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