認知症サポート信託:みずほ信託銀行

◎手続き

(1)ご本人様。みずほ信託銀行に金銭を預け入れる。信託金額は500万円以上。

(2)ご本人様。認知症の発症に備え、預けたお金の手続きを代理で行う「手続代理人」を、原則としてご本人さまの3親等以内のご親族等から指定。

(3)ご本人様認知症発症後、みずほ信託銀行に認知症診断書をご提出。

(4)認知症サポート信託開始:お支払いチェックサービス

①手続代理人。請求書ご提出。

医療機関、介護施設等に直接お支払いします。

②手続代理人。お金を立替えた旨の領収書ご提出。

ご本人様、もしくは手続代理人の口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行)にお支払いします。

資金使途は、医療費、介護費、税金の支払いなどに限定されてます。

オプションとして

㋐手続代理人の相続などに備えた、ご本人様もしくは手続代理人による次順位の手続代理人の指定

㋑手続代理人もしくは次順位の手続代理人の死亡等による不存在に備え、本商品の契約内容をお知らせするご家族様(推定相続人)を最大3名まで指定。

などがあります。

※参考:「みずほ信託銀行HP「認知症サポート信託

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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