家族信託で金銭を信託財産とするには
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、金銭を信託する場合
家族信託を利用するためには、どの資産を信託するのか、を決めて財産目録を作成します。
預貯金を信託する際は、専用の信託口口座などを開設して資金を移動します。
信託契約書には専用口座に移した金額を、下のように「現金」として記載します。
[金銭の信託]
金銭 金100万円
3、預貯金自体を信託財産とすることはできない
銀行業法により、銀行口座については「他人への名義変更はできない」という取り扱いになっています(譲渡禁止)。
また、普通預金、定期預金などの「預金債権」を信託資産にすることができません。
4、信託口口座への資金移動の内容を財産目録に記載
預貯金を信託する場合、受託者の個人資産と明確に分けるため、金融機関で「信託口口座」を開設します。
委託者の口座から引き出して「信託口口座」に資金を移動することで、受託者が管理を開始します。
この信託内容を、財産目録に例えば「金銭 金100万円」と記載します。
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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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