子供がいない資産家夫婦。死亡の順番に関係なく自分の資産は自分の親族に財産を残したい:家族信託
1、事例
子供がいない夫婦であるXとYは、共に実業家。
それぞれが1億円程度の金融資産を保有しています。
※注:XとYの財産は明確に区分できるものとする
夫Xは、もし自分が先に死んだら一旦妻Yに相続をさせたいが、妻Yも亡くなった後は、元々の自分の遺産分(1億円程度)は、自分の兄の子供(甥Aと姪B。Xの兄は既に死亡)に残してあげたいと考えています。
また、妻Yも同様のことを考えていて、もし自分が夫より先に死んだら一旦夫Xに遺産を相続させたいが、夫Xも亡くなった後は、元々の自分の遺産(1億円程度)は、自分の兄の子供(甥Cと姪D。自分の兄は既に死亡)に残してあげたいと考えています。
2、遺言書を残した場合の問題点
夫Xと妻Yがお互いに「自分が死んだらすべて配偶者に相続させる旨の遺言書が作る(たすきがけ遺言)だけの場合
①例えば夫Xが妻Yより先に亡くなった場合、通常の遺言書による相続では、Xの遺産がすべて妻Yに行った時点でAとBに相続権がなくなります。
妻Yが遺言書で甥Aと姪Bに財産を遺贈する旨を残していない限り、甥Aと姪Bは一切の財産を受け取れません。
その反対のことが、妻Yの遺産についても言えます。
②つまり、夫Xと妻Yのどちらが先に亡くなるかにより、どちらかの側の親族が合計2億円程度という膨大な財産を受け取ることになるという不安定な状況に陥ってしまいます。
3、家族信託(遺言信託)による解決
遺言による信託(遺言信託)とは、遺言書によって設定される信託のことをいいます。
家族信託は信託契約によるのが一般的ですが、遺言書による設定も可能です。
(1)Xの設定する遺言信託
㋐委託者:夫X
㋑受託者:甥C
㋒受益者:妻Y
㋓信託監督人:弁護士、司法書士などの専門家
㋔信託財産:Xの保有する(していた)全財産
㋕信託終了事由:妻Yの死亡
㋖帰属権利者:甥A、姪B
①妻Yの生存中は甥Cが信託財産から必要に応じた財産給付をすることで、財産を管理すると共にYの生活、介護のサポートを担います。
②甥Cがきちんと莫大な遺産の管理をしているかどうかを監督するために、専門家を信託監督人に選任します。
③かくして、Xが実業家として築いた財産はXの親族(甥A、姪B)に承継されます。
(2)Yの設定する遺言信託
㋐委託者:妻Y
㋑受託者:甥A
㋒受益者:夫X
㋓信託監督人:弁護士、司法書士などの専門家
㋔信託財産:Yの保有する(していた)全財産
㋕信託終了事由:夫Xの死亡
㋖帰属権利者:甥C、姪D
①夫Xの生存中は甥Aが信託財産から必要に応じた財産給付をすることで、財産を管理すると共にXの生活、介護のサポートを担います。
②甥Aがきちんと莫大な遺産の管理をしているかどうかを監督するために、専門家を信託監督人に選任します。
③かくして、Yが実業家として築いた財産はYの親族(甥C、姪D)に承継されます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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