会社の経営者が認知症になったら

経営者が認知症になってしまうと、適切な判断が難しくなります。

その結果、経営判断の低下を招き、顧客や取引先からの信用が低下したりしてしまう、などの弊害があります。

特に中小企業のように、いわゆる「経営者ワンマン」の場合、その弊害の度合いは深刻です。

また、代表取締役の任期中に「後見開始の審判」を受けると、委任契約の終了事由に該当。これにより代表取締役を退任しなければならなくなります。

(1)経営者が唯一の会社代表者(代表取締役)の場合

①株主全員の合意で招集手続き省略

②株主総会で新取締役を選任

(2)取締役会があり、役員が複数在籍している場合

取締役会設置会社は、少なくとも3人の取締役が必要です(会社法第331条5項)。

経営者が取締役を退任したことで取締役が2人となると、欠員が生じ、新しく取締役を選任しなければなりません。

新たな取締役の選任ですが、残りの取締役が取締役会を開催。株主総会を招集して、新しい取締役を選任します。

なお、経営者が代表者兼筆頭株主の場合、経営者の成年後見人が経営者に代わり、株主総会で議決権を行使することになります(民法859条第1項)。

(1)家族信託

家族経営の会社ですと「家族信託」があります。

父親が判断能力のある間、後継者である長男の教育をしつつ、ある程度の経営権は掌握している方法です。

◎具体的事例

経営を長男に任せたいが、まだまだ危なっかしい

委託者:父

受託者:長男(指図権を含む)

受益者:父

信託終了:父の死亡

帰属権利者:長男

①長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が完全に経営権を失うことはない

②長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が認知症を発症しても経営体制に問題はない

③父親は自分が元気な内は「指図権」を通じて長男に指示できる

(2)後継者に継がせる

①親族内承継:経営者の親族から後継者を選択

②従業員による承継:優秀な従業員の中から後継者を選択

③社外への引継ぎ:M&A等の実施

※関連記事

家族信託と非上場企業の事業承継

経営者が高齢となると「認知症」のリスクが高まります。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

合併と買収の違い

M&Aとは、「Mergers & Acquisitions(合併と買収)」の略称で、組織再編全般を意味します。 M&Aの手法は、主に「買収」と「合併」の2つに分けられます。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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