「家族信託契約」締結後、税務署に提出するもの
1、家族信託開始時
委託者=受益者と同一人物(自益信託)の場合、特に提出は不要です。
これに対し、
①委託者と受益者が異なる(他益信託)
②受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下
の場合、受託者が
㋐「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
㋑「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
を税務署に提出する必要があります。
2、毎年1月31日までに税務署に提出
(1)提出義務発生要件
1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以上(計算期間が1年未 満の場合、15000円以上)であること
(2)提出書類
受託者が前年の信託財産の状況等を記載した
①「信託の計算書」
②「信託の計算書合計表」
3、毎年受益者の確定申告時に税務署に提出
(1)提出義務発生要件
信託不動産からの収益がある場合
(2)提出書類
受益者の確定申告書に「不動産所得に関する明細書」として、
①通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
②信託から生じる不動産所得に係る明細書(賃貸料や減価償却費、借入金などを記載)
を添付。
4、家族信託の変更時に税務署に提出
(1)提出義務発生要件
①家族信託に関する権利の内容の変更
②受益者が交代し、かつ受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円超
(2)提出書類
受託者が信託財産の種類、所在場所、価額などを記載した
①「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
②「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
5、信託終了時に税務署に提出
(1)提出義務発生要件
下の①②③の該当しない場合
①信託の終了直前の受益者が当該信託の残余財産の帰属権利者等になった
②受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下
③残余財産がない
(2)提出書類
受託者が信託財産の種類、所在場所、価額などを記載した
①「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
②「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
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