家族信託と成年後見制度は併用可能。注意点
1、任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
2、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
3、両者は併用可能
例えば、長男、長女が遠方に住んでいるとします。実家、預貯金等の財産管理は「家族信託」契約を締結。受託者として管理します。
同時に母親に判断能力がある内に専門家等と「任意後見契約」を締結。
特に「身上監護」の部分は家族信託ではできないので、全面的に任せることになります。
勿論、長男または長女が近くに住んでいて「家族信託契約」と「任意後見契約」を締結することも可能です。
4、受託者と任意後見人が同一人物であることの注意点
家族信託において、多くの場合、受益者は委託者を兼ねているため、財産を託す委託者が「受託者がちゃんと管理をしているかどうか?」を監督することになります。
他方、任意後見人ですが、立ち位置は「家族信託における受託者を監督」です。
つまり、受託者と任意後見人が同一人物ですと、受託者として監督される立場と、受託者を監督する立場が同一人物になり(自分で自分を監督することになる)監督をすることに意味がなくなってしまいます。
なので、家族信託の受託者と、任意後見人は別の人物にするのが望ましいです。
信頼できる子供が2名以上いるなら、それぞれ受託者と任意後見人に。
子供が1名しかいなければ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に任意後見人に就任してもらいます(信託業法により、士業は受託者になれない)。
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