家族信託と成年後見制度は併用可能。注意点

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

例えば、長男、長女が遠方に住んでいるとします。実家、預貯金等の財産管理は「家族信託」契約を締結。受託者として管理します。

同時に母親に判断能力がある内に専門家等と「任意後見契約」を締結。

特に「身上監護」の部分は家族信託ではできないので、全面的に任せることになります。

勿論、長男または長女が近くに住んでいて「家族信託契約」と「任意後見契約」を締結することも可能です。

家族信託において、多くの場合、受益者は委託者を兼ねているため、財産を託す委託者が「受託者がちゃんと管理をしているかどうか?」を監督することになります。

他方、任意後見人ですが、立ち位置は「家族信託における受託者を監督」です。

つまり、受託者と任意後見人が同一人物ですと、受託者として監督される立場と、受託者を監督する立場が同一人物になり(自分で自分を監督することになる)監督をすることに意味がなくなってしまいます。

なので、家族信託の受託者と、任意後見人は別の人物にするのが望ましいです。

信頼できる子供が2名以上いるなら、それぞれ受託者と任意後見人に。

子供が1名しかいなければ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に任意後見人に就任してもらいます(信託業法により、士業は受託者になれない)。

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任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

家族信託?、それとも成年後見制度?

◎具体的事例 ㋐父親他界 ㋑高齢の母親がいるが認知症っぽい ㋒長男、長女。それぞれ独立して家族がいる

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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