受益者連続型信託(家族信託)で受益者が死亡したら
1、受益者連続型信託
◎事例
家族構成:父、母、長男、長女
両親が認知症になったら施設に入所。
実家が空き家になるので売却、施設入所費用に充てる方針。
◎家族信託
㋐委託者&受益者:父
㋑受託者:長男
㋒信託財産:実家
㋓第二受益者:母
㋔信託終了事由:父&母の死亡
㋕帰属権利者:長男
2、受益者が死亡すると
(1)変更登記
委託者兼受益者の父が死亡しても信託終了事由に該当せず、第二受益者である母が受益権を取得します。
父が死亡しても不動産の名義は受託者のまま変わりませんが、信託目録に登記されている委託者と受益者の内容が変わるため、変更登記手続きが必要となります。
変更登記手続きをする際、登録免許税として不動産の個数×1000円かかります。
受益権の取得で、所有者が受託者のまま、不動産の取得ではないので、不動産取得税は課税されません。
(2)相続税
受益者の死亡のため、新たに受益権を取得した新受益者は、遺贈により取得した者とみなされ、相続税が課税されます。
父が死亡した日の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出する必要があります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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