障害のある子供を家族信託で守るには
1、親が亡くなった後を考える
◎事例:
両親がいて、子供が2人。1人は未成年。重度の障害者。
何もしなければ、両親の死後、ある時点で障害のある子供に成年後見人を付けなければならなくなります。就任した成年後見人は「障害のある子供の財産を守ること」を第一に考えるため、両親が障害のある子供のためにせっせと貯めた預金等を、両親の意思とは関係ない形で使われる(使わない)可能性があります。
この「他人に任せたくない」意思を実現するためには、生前からしっかりした準備が必要です。
2、障害のある子供を守る「家族信託」
㋐委託者:父親
㋑受託者:妻
㋒第二受託者:子供
㋓受益者:父親、障害のある子供(扶養義務の範囲内の時期)
㋔第二受益者:障害のある子供
㋕信託財産:預金等(両親が障害のある子供のためにせっせと貯めたもの)
◎この方法のメリット
将来、父親が亡くなれば、相続人は妻、子供(A)、障害のある子供。障害のある子供は法定相続分なら1/4、最低でも遺留分(1/8)は相続可能です。
いずれにしても㋕の額は増えますが、妻も亡くなってれば、第二受託者としてAが管理しているので、たとえ、この時期に法定後見人を付けることになったとしても、法定後見人の出番はない。
しかも、信託期間中に適切な財産管理を行ってれば、かなりの確率で希望通りの者(家族、信頼できる専門家等)が法定後見人に就任する可能性が高い。
仮に、Aが管理するのが困難な事情が発生したら、家族信託を終了させ、法定後見人に障害のある子供の財産の管理を任せればよい。
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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
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そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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