子供がいない夫婦が相互に任意後見契約を結ぶ
1、子供がいない夫婦が相互に任意後見契約を結ぶ
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
これでどちらかが認知症等になっても一安心…、って訳にはいきません。
夫婦両方とも判断能力が失われたらどうするの?、まで考えておかないと。
2、解決方法は「家族信託」
夫婦両方とも判断能力が失われたら、お互いそれぞれ家庭裁判所に「法定後見人選任の申し立て」をするしかありません。
しかし…。
仮に信頼できる子供がいたら…。
判断能力を失う前だったら…。
状況は一変します。
「家族信託契約」を締結する。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:子供
㋒第二受益者:母親
㋓信託財産:実家、預金等
㋔信託終了事由:両親の死亡
㋕帰属権利者:子供
子供がいなければ、受託者を「法人」にする方法もある。
法人にしておけば、受託者の死亡等、思わぬ理由で信託が終了することもなくなる。
また、上のスキームでは第二受益者を母親としましたが、仮に父親より母親の方が先に亡くなった場合でも、父親が亡くなった時点で家族信託が終了するだけで全く問題ない。
何事も「準備」はお早めに。
分からないことは遠慮なく専門家に相談を。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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