子供がいない夫婦が相互に任意後見契約を結ぶ

認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。

これでどちらかが認知症等になっても一安心…、って訳にはいきません。

夫婦両方とも判断能力が失われたらどうするの?、まで考えておかないと。

夫婦両方とも判断能力が失われたら、お互いそれぞれ家庭裁判所に「法定後見人選任の申し立て」をするしかありません。

しかし…。

仮に信頼できる子供がいたら…。

判断能力を失う前だったら…。

状況は一変します。

「家族信託契約」を締結する。

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:子供

㋒第二受益者:母親

㋓信託財産:実家、預金等

㋔信託終了事由:両親の死亡

㋕帰属権利者:子供

子供がいなければ、受託者を「法人」にする方法もある。

法人にしておけば、受託者の死亡等、思わぬ理由で信託が終了することもなくなる。

また、上のスキームでは第二受益者を母親としましたが、仮に父親より母親の方が先に亡くなった場合でも、父親が亡くなった時点で家族信託が終了するだけで全く問題ない。

何事も「準備」はお早めに。

分からないことは遠慮なく専門家に相談を。

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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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