「散骨」に関する条例
1、散骨
「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
現在、日本には散骨行為を禁止する法律は存在しません。
ただ、粉骨せず、遺骨のままで放置した場合、死体損壊等(刑法第190条)に抵触する恐れがあります。
費用の相場は「3万~30万」です。
2、自治体で条例を設けていることも
上でも書いた通り、日本では散骨行為を禁止する法律は存在しませんが、自治体によっては散骨を禁止・規制する条例やガイドラインを制定していることもあります。
例えば、静岡県熱海市では、条例で「事業者の責務」と称して
(1)熱海市内の土地(初島含む。)から10キロメートル以上離れた海域で行うこと。
(2)海水浴やマリンレジャーのお客様の多い夏期における海洋散骨は控えること。
(3)焼骨をパウダー状にし、飛散させないため水溶性の袋へ入れて海面へ投下すること。
などと規定してます。
※参考:「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」
※参考:「日本海洋散骨協会ガイドライン」
3、まとめ
「海洋散骨」は原則許可が不要です。
「節度をもって行う限り」自由に行える、とされています。
散骨の実施、散骨場所など、自治体の条例にも照らし合わせた上で、実行しましょう。
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