[事例]知的障害のある子供の親が離婚。親亡き後の問題

◎事例

父母離婚。親権は母親が。長男と次男(重度の知的障害者)と3人暮らし。

父親には再婚後の子供がいる

父親死亡。

相続人は前妻の子供(長男と次男)と後妻の子供。

しかし、次男は重度の障害者で遺産分割協議に参加できません。

家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立て。成年後見人に参加してもらうことになります。

父親に多額の借金があった場合、相続放棄を検討することになりますが、同じく、成年後見人を付けないと次男は相続放棄することができません。

相続放棄できる期間は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月です。

重度の知的障害者の二男の「知った時」が何時からなのか議論する余地はありますが、いずれにしろ急がなければなりません。

現実の問題、離婚の際にそこまで意識するのは難しいかもしれませんが、親権を持っていない方(この事例の場合ですと父親)に遺言書を書いてもらうのも一つの方法です。

当たり前のことですが、父親も次男が重度の知的障害者であることは周知のことなので、母親が頼めば承知してくれるかもしれません。

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