「墓じまい」をしないと…
1、「墓じまい」を無視すると
墓じまいをせずに墓地使用者が墓地管理料を一定期間支払わないと「無縁墓」となります。
その後、墓地埋葬に関する法律、所在する市区町村の条例、墓地の管理者発行の墓地使用規則により墓地の撤去が行われます。
◎お墓の撤去までの手順
①墓地使用者に管理費の未納、滞納に関する督促が届く
↓
②官報に掲載される
↓
③墓石に立て札を1年以上設置される
↓
④1年以上経っても連絡が無い場合、管理業者側で対象墓地を撤去できるようになる
↓
⑤ご遺骨が取り出され、合祀される
※参考:「甲府市墓地条例」
※参考:「厚生労働省HP「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
2、墓地管理者による対応
(1)公営霊園
例えば、「甲府市墓地条例」では、5年間使用料を納めない場合、市長は、墳墓地の使用許可を取り消すことができ、使用者が原状回復しない場合、使用者の費用で、市長の名でこれを行う」と規定してます。
つまり、空き家の強制代執行と同様、最終的には自治体の手で墓地を撤去。撤去後、使用者宛に費用が請求されることになります。
具体的な対応については自治体によって違いますが、すぐに撤去されないからといって「いつまでも撤去しなくてよい」にはなりません。
(2)民間霊園
霊園規則の中で「管理費未納時の対応」が明記されている場合が多く、契約時にその規則に同意させられます。
管理費の滞納が続くと管理者から督促が行われ、それでも支払いがない場合、墓所の使用契約が解除。
墓石の撤去や遺骨の合祀が実施され、滞納管理費用、墓地の撤去費用について裁判所に民事訴訟を起こされることがあります。
(3)寺院墓地
寺院規則、墓地使用規則などが定められており、規則に墓地管理費未納時の内容が記載されていることが多いです。
契約締結の際、その規則に同意し墓地を使用しているので、管理費を滞納すれば、督促から裁判所に民事訴訟を起こされることがあるのは、民間霊園と同様です。
4、お墓の後継者
お墓は「祭祀財産」です。
民法第887条では、後継者の決め方として
①被相続人(亡くなった方)が指定
②慣習により決定
③家庭裁判所による決定
を定めています。
つまり、亡くなった方が指定していなければ、誰でもなる可能性があります。
5、「墓じまい」を検討した方が良い場合
「墓じまい」を検討した方が良い場合として、以下の事情が挙げられます。
①お墓の後継者がいない
②お墓が遠方にあり、墓参りに行けない
③体力的な理由でお墓詣りができない
④子供に迷惑をかけたくない
※関連記事
行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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