母子家庭(シングルマザー)の相続対策:未成年後見
1、未成年後見
シングルマザーにとって一番不安なことの一つに「自分が突然死んじゃったらこの子はどうなるんだろう?」があります。
相続を含めた対策の一つに「未成年後見」があります。
「未成年後見」とは、親のいない、もしくは親権を行使できない未成年者のために、原則として家庭裁判所の監督のもとに、未成年者の身上と財産の保護を目的とする制度をいいます(民法第838条)。
ここでいう「親権を行使できない」には、
㋐単独の親権者が後見開始の審判を受けている
㋑後見開始の審判はまだされていないが、認知症等精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にある
も含まれます。
2、未成年後見人の選任方法
(1)遺言書を作成。指定する(指定後見人:民法第839条)
(2)家庭裁判所が選任(選定後見人:民法第840条)
選任された選定後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれ、財産管理、身上監護について家庭裁判所に対して定期的な報告が義務付けられます。
※参考:「裁判所HP「未成年者後見人選任」
3、戸籍への記載
㋐「指定後見人」:
未成年後見人自身が遺言者の死亡日から10日以内に、未成年者の本籍地または未成年後見人の本籍地または未成年後見人の所在地の市区町村役場に、「未成年者の後見届」を提出する必要があります。
この届をすると、未成年者の戸籍に未成年後見人に関する所定の事項が記載されます。
㋑選定後見人:
裁判所がこの手続きをしてくれます。
未成年後見人自身が行う必要はありません。
なお、成年後見人のように登記制度はありません。
未成年後見人が、後見人であることの証明をするための公的な文書としては、未成年者の戸籍謄本を取得するしかありません。
4、指定後見人
◎メリット
①遺言書で指定するだけでOK
②家庭裁判所の監督下に置かれない
◎ディメリット
①指定後見人が暴走する恐れがある。
対策としては、遺言書で「指定後見人監督人」も指定しておく方法があります(民法第848条)。
未成年後見監督人に指定された人は、遺言者の死後に市区町村役場に「未成年後見監督人就職届(戸籍法第85条)」をしなければなりません。
これにより、未成年者の戸籍に未成年後見監督人の氏名や本籍など所定の事項が記載されます。
5、親権について
未成年後見が開始しても、当然に父は親権者とはなりません。
しかし、単独親権者である母の死亡を理由として、父が親権者の変更の申し立てを裁判所にすることができます(民法第819条)。
父が親権者として認められれば、未成年後見は、親権者がいないときに開始するものであることから、その時点で未成年後見は当然に終了することになります。
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