代償分割は遺言書にて
1、代償分割
遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。
(1)現物分割:
土地や建物、株式、現金等の財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法
(2)換価分割:
不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法
例:相続人が子供3名。6000万円の不動産があった場合、不動産を売却、各2000万円ずつ受け取る方法です。
(3)代償分割:
相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
例:相続人2名。6000万円の不動産があった場合。兄が不動産を取得して弟に3000万円の代償金を支払う方法です。
2、代償分割のメリット
①代償分割を利用すると、他の相続人へと法定相続分に応じたお金が支払われるので不公平感が小さくなる。
②代償分割なら不動産を手元に残せる。
③「小規模宅地等の特例」を適用することができる。
3、代償分割のディメリット
①不動産の評価方法が原因で揉める危険性がある
②不動産を取得した相続人に資力がないと難しい
4、遺産分割協議で「代償分割」を提案すると…
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、相続人全員による遺産分割協議によることになります。
遺産分割協議で「代償分割」を提案。相続人全員が不動産の評価額、代償金額に納得すれば、その旨の遺産分割協議書を作成。代償金を支払って終了ですが、納得しない相続人がいれば、調停、審判により合意を図ることになります。
審判で代償分割が認められるためには、現物分割ができないことや適正な代償金を支払えることなどの要件を満たすことが必要ですが、容易ではありません。
「争族」に発展する危険性大です。
たとえ、審判で遺産分割方法が決められたとしても、しこりが残るのは間違いないでしょう。
5、代償分割を実行するなら遺言書で
代償分割を行う典型的な事例は、相続財産が自宅で預貯金が僅かなケース。この状況は生前に十分予想できるはず。
ならば、生前に遺言書を作成。「代償分割により代償金を支払う」旨の文言を入れておく。代償金の支払いについては、予め実家の相続人を受取人とした生命保険契約を締結。その生命保険金から相応の金銭を渡せばよい。
スムースな遺産分割を実現するためには「備えあれば憂えなし」が大切。遺言書の作成から代償分割の内容まで、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談を。
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