死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
などを挙げることができます。
2、契約から「葬儀に関する事項」を外すのは可能
「死後事務委任契約」の締結ですが、契約書の内容から「葬儀に関する事項」を外すことは可能です。
死後事務委任契約が必要な方として
①「おひとりさま」で他に頼れる人がいない方
②家族が高齢、もしくは家族と疎遠になっている方
などがいますが、他にも
③家族に余計な迷惑を掛けたくない方
も該当します。
そのような方は家族と疎遠なわけでもなく、仲が悪いわけでもなく、死後に発生する手続きのうち、家族が行うのが難しい手続きだけを依頼。家族の負担を軽くしておきたいとの考えで死後事務委任契約を締結する場合もあります。
「家族にして欲しい「葬儀に関する事項」以外で体力的な理由、遠方に住んでいるなどの理由で行うのが難しい専門的な手続きをお願いします」との形で依頼。
葬儀などが終了後、家族から連絡をもらうことで死後事務の執行に着手することになるので、必然的に契約締結前に家族の同意を得ることになり、家族とのトラブルなく死後事務の執行がやり易くなるメリットがあります。
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