事例:財産は実家と僅かな預金。遺言書を残した方がよい?:代償分割

◎事例

㋐父親の財産は実家(財産価値500万円)と預金300万円。

㋑母親は既に死亡。推定相続人は長男、次男

実家の他僅かな財産しかないので遺言書は不要と考えてもよいのか?。

遺言書がないと長男と次男の遺産分割協議となります。

法定相続分は各1/2。

確かに預金は半分に分けることができます。

しかし、実家(不動産)を半分に分けることはできません。

勿論法律上不動産を「共有」にはできますが、共有にすると、売却したり、第三者に賃貸するのに二人の合意が必要となってしまいます。

兄弟仲がよい内はそれでも支障がないでしょう。

兄弟仲が悪くなったら…。

可能性は決して0%ではありません。

では、遺産分割協議で長男が実家を、次男が預金を相続。差額の100万円を長男が自分の財産から次男に支払う、と決めることができれば(これを「代償分割」といいます)、各400万円相続できたことになり、公平となります。

しかし、果たして二人の話し合いで簡単に話がまとまるのか?。

兄弟それぞれ思惑があります。

㋐父親の介護や世話をどちらがどのようにしたか?。

㋑二人の教育費、大学、短大などの学費に大差があったか?。

㋒どちらかに結婚資金や自宅購入資金援助をしたことがあったか?。

必ずしもすべてが公平とは限らず、兄弟二人の間で納得していなければ、父親の死亡をきっかけに争い、遺産分割協議では決着がつかず、家庭裁判所での調停、審判に持ち込まれることになります。

その間は実家の名義変更も、預貯金の引き出しもできなくなります。

遺言書を残しておけば遺産分割協議は必要ありません。

「長男が実家を相続する代わりに次男に100万円の代償金を支払う」旨の遺言書を作成します。

それも「公正証書遺言」をおススメします。

「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。

公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。

証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。

証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。

また、「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは

①亡くなった方の戸籍謄本

②遺言執行者の印鑑登録証明書

③銀行所定「相続に関する依頼書」

④遺言書

⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等

で足ります。

~関連記事~

代償分割

遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。 (1)現物分割: 土地や建物、株式、現金等の財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法

代償分割は遺言書にて

遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!