世話をしてくれた者に、より多くの財産を残してあげるには

「寄与分」とは、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められるものをいいます。

(民法904条の2)。

寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度です。

しかし、寄与分は相続人全員による遺産分割協議で認められないと、家庭裁判所による調停、審判に持ち越されることになります。

その前に、相続人の中に認知症を発症している方がいると、認知症の相続人に後見人をつけて遺産分割協議を行うことになり、煩雑です。

どんな結論になるであれ、介護に多大な貢献をした相続人が100%納得するのは難しいでしょう。

一番よい方法の一つは、生前、元気な内に、介護などの世話を受ける者が、感謝の気持ちを金銭で示して遺言書を作成することです。

他の相続人の遺留分さえ注意していれば、介護に貢献した相続人の相続分が増えても、他の相続人が異論を唱えることができません(せいぜい、遺言能力の欠如による遺言書の効力を争えるか?、位)。

後々の「争族」を未然に防ぐ為にも遺言書を残してあげましょう。

長男の嫁など、相続人以外の者が介護など、後見に見合った金銭を請求できる権利として「特別寄与料」があります。

しかし、特別寄与料も寄与分と同じく、相続人全員による遺産分割協議で認められないと、家庭裁判所による調停、審判に持ち越されることになる点で、認められるハードルが高いです。

その代わりとして

①遺言書を残すこと

②生前贈与を行うこと、が挙げられます。

しかし…。

前者については、いつでも書き換え可能なので、もらう側の立場が不安定。

後者については、生前贈与後、介護を辞めてしまうリスクが。

と、難点があります。

そこで「負担付死因贈与契約」が考えられます。

「負担付き死因贈与契約」とは、例えば「私が死ぬまで介護を続けてくれたら財産を〇〇円あげます」とかの条件付き贈与契約です。

遺言と異なり、相手の同意がないと契約を変更できない。また、介護しないと財産が貰えないことから、お互いにとって安心感があります。

同じく、感謝の気持ちを金銭で示すため「負担付き死因贈与契約」を締結してあげましょう。

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寄与分

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます

特別寄与料

かつて、遺言がない限り、遺産をもらえる権利は「相続人」にしかありませんでした。 しかし、不公平が生じる場合があったので「特別寄与料」が新設されました。

寄与分、特別寄与料の代わりに「負担付死因贈与契約」

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった「相続人」につき、その貢献度に応じて認められるものです (民法第904条の2)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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