「見守り契約」を検討した方がよい方

「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。

併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する方が、本人の健康状態、生活状況等を確認することによって、任意後見をスタートさせるかどうか判断するための契約をいいます。

見守り契約に内容自体ですが、委任者・受任者の間で自由に決めることができます。

日頃から気にかけてもらう人が近くにいて、①定期的に電話連絡、もしくは来訪してもらう②緊急時に自宅まで来てもらうなどの行為をして頂ければ、大きな安心感を得ることができます。

さらに、その「連絡する」の範囲を、遠方のご家族にまで広げることも可能です。

任意後見契約は、契約直後から後見が開始されるわけではなく、ご本人の判断能力が低下した後、裁判所への手続きを経て、任意後見人が正式に就任することにより、初めてその効力が発生します。

任意後見契約を締結した後に、ご本人の判断能力が低下していても、正式に就任しない限り、基本的に何もすることができません。

「見守り契約」は任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にお会いし、コミュニケーションを取る事によって、任意後見契約の発生させるタイミングを計る為の契約です。

これにより、任意後見契約を結んだものの、裁判所への手続きが遅れて効力発生が遅れる事態等を防ぐことが出来ます。

「見守り契約」を単独で締結しても

①買い物等、身の周りの世話を頼むことが出来ない

②銀行等、代わりに行ってもらうことは出来ない

など、不十分な点があります。

そんな時は、「財産管理委任契約」をセットで締結すると安心です。

「財産管理契約」は「任意後見契約」とセットでも締結できます。

つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。

その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。

任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合、「財産管理委任契約」も公正証書で締結することが一般的です。

もちろん、「見守り契約」「財産管理委任契約」「任意後見契約」の3点セットでの締結も可能です。

◎「見守り契約」を検討した方がよい方

①子供や兄弟がなく、配偶者が既に亡くなっているひとり暮らしの方

②独身の方

③家族が遠方にいる方

④認知症対策を考えている方

などです。

「見守り契約」を締結。電話、訪問などで定期的に連絡を取ることにより、 ご本人の心身の健康状況を把握、安定した生活を送ることができます。

専門家とも相談の上、検討してみてください。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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