お墓を継ぐ人が誰もいない場合

お墓は、祭祀財産として受け継がれますが、お墓を継いでくれる人がいない場合、放置されたお墓は無縁仏となってしまいます。

無縁仏になった後は、一定期間は行政など墓地の管理者がお墓の管理を代わりに行いますが、一定期間を超えると他の遺骨と一緒に埋葬されてしまいます。

「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。

法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。

墓じまい後の選択として

①永代供養

②納骨堂

③樹木葬

④手元供養

⑤散骨

などがあります。

①~③を選択した場合、お寺や霊園など、墓地を管理・運営する方に管理を任せます。

使用者が亡くなっても引き続きを管理を継続してくれます。

身寄りがなく、お墓を継いでくれる方がいない場合は、同時に相続対策を行う必用があります。

(1)遺言書の作成

相続人がいない場合、最終的に相続財産が国庫に帰属してしまいます。

生前の内に「世話になった方に財産を譲る」旨の遺言書を作成しておきましょう。

(2)財産管理、死後の手続き

高齢になると、財産管理や施設入所、病院の入院手続きなどを一人で行うことが難しくなってきます。

また、死後、葬儀、納骨、埋葬に関する事務、行政手続きを代行してもらう方を探しておかないとなりません。

そのような場合に備え

①財産管理契約の締結

②任意後見契約の締結

③死後事務委任契約の締結

を検討するのも一つの方法です。

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墓じまい

「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。

祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。

相続人の不存在

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産管理人の選任」の申立てを行う

財産管理委任契約

「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後…

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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