みなし墓地
1、みなし墓地
「みなし墓地」とは、「墓地、埋葬等に関する法律」が施行される昭和23年以前に、墓地として設定されたお墓のことをいいます。
同法律の第26条で「この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす」と規定しています。
みなし墓地として許可されていると、市区町村役場の「墓地台帳」に記載されます。
2、無許可墓地との違い
無許可墓地とは、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められた条件(墓地などを経営しようとする者は、都道府県知事の許可が必要」など)に適合しておらず「みなし墓地」の許可もされていない墓地のことをいいます。
当たり前のことですが、市区町村役場の「墓地台帳」には記載がありません。
無許可墓地を利用すると「半年以下の懲役刑もしくは5000円以下の罰金」に処される可能性があります。
3、「みなし墓地」の種類
(1)個人墓地
家族が所有する土地に先祖代々の遺骨を埋葬する墓地のことをいいます。
(2)共同墓地
例えば宗教団体のように、信仰などが同じ者の集団によって利用される墓地のことをいいます。
(3)集落墓地
一定範囲の集落、地域住民によって利用される墓地のことをいいます。
4、「みなし墓地」の相続
個人墓地であれ、集落墓地であれ、墓地は「祭祀財産」として扱われます。
祭祀財産を管理する者(祭祀主催者」の決め方ですが、以下の方法で決まります。
第1順位:被相続人の生前の指定、または遺言による指定
第2順位:指定がなければ慣習
第3順位:指定も慣習もなければ、家庭裁判所の判決で決めます。
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投稿者プロフィール

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