定期預金を放置すると…

(1)自動継続型(元金継続)

元金は再び同じ期間の定期預金に預入れ、定期預金を自動的に継続。利息は普通預金に入金。

(2)自動継続型(元利継続)

元金と利息を合わせて同じ期間の定期預金に預入れ、定期預金を自動的に継続。

(3)自動解約型

元金と利息が普通預金口座に入金。定期預金は終了。

銀行の預金を10年間放置。例えば、預入、引き出し、残高照会などの取引をしなければ「休眠預金」になる可能性があります

しかし、たとえ休眠預金になったとしても、手続きをすれば、お金を払い戻すことができます。

ただ、休眠預金の払戻しの手続きには、窓口にてキャッシュカード、届出印(またはサイン)、運転免許証などの本人確認書類の提示が必要と少々面倒です。

取引の履歴さえあれば休眠口座にはならないので、時々残高を確認するなどしておきましょう。

入院や施設入所など「必要なお金を使う時期」の前に認知症になり、判断能力を失ってしまえば、定期預金を解約することが出来なくなります。

今後いつまで続くか分からない継続的な支出は家計のかなりの負担になるでしょう。

さらに父親(母親)が亡くなった際には多額の葬儀費用が必要となります。

場合によっては家族が建て替えなければならないことも。

昔ほど金利が高くない定期預金。

「定期預金になんてしてなければ良かったのに…。」となる可能性が非常に高いです。

そこで、「備えあれば憂えなし」。

自分がまだ元気な内に、終活の観点から定期預金を解約。普通預金に移動させておくのも一つの考えです。

思い立ったら即行動に移しましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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