[事例]外国籍の母親が英語で遺言書を作成。押印が拇印だった場合

母が亡くなりました。

母は日本に居住していました(在留資格「日本人の配偶者等」)ものの、国籍は米国です。

日本語はほとんど話すことができず、主に英語でコミュニケーションをとって生活していました。
 

そのため、母は生前に日本国内において遺言書を作成していたものの、その内容は全て英語で記載されていました。また、押印(おういん)も印鑑を使用せず拇印によって押印されていました。
 

母が遺した遺言書は、有効?。

遺言の方式の準拠法に関する法律2条は、作成された遺言の方式が以下の①~⑤のいずれかに適合する場合には、遺言を有効としています。

①行為地法(遺言を作成する地の法)

②遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した地の法
③遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法
④遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した地の法
⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

事例の母親のように、日本に住む米国籍を有する外国人が遺言を作成する場合、日本の民法による方式で遺言を作成しても、米国の法律に基づく方式で作成しても、遺言の方式として有効です。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法第968条1項)
 

同条含め、民法には「日本語で書かなければならない」との規定はないため、英語で自書された遺言も有効です。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法第968条1項)

「押印」ですが、判例は遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺することをもって足りる」としています(最高裁平成元年2月16日判決)。
 

したがって、拇印でも有効です。

以上より、母親の遺言は、遺言書の全文、日附及び氏名を自書していれば、有効です。

ただし、遺言の方式が有効でも「遺言の成立及び効力は、遺言成立当時の遺言者の本国法による」(法の適用に関する通則法37条1項)とされてます。

特に米国は州によって遺言書の効力についての定めが異なります。

遺言書の作成に証人が必要な州もあるので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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