高齢者が再婚するなら「事実婚」?。それとも法律婚?

近年、再婚を希望する高齢者の中には「事実婚」(内縁関係)を選ぶ人も少なくありません。

事実婚を選択する理由として、以下のことが考えられます。

(1)相手の女性が再婚の場合、元夫が存命なら年金分割を受けている可能性が高いです。

また、すでに亡くなっているなら、遺族年金を受給している可能性があります。

仮に再婚で法律婚を選択すると、年金分割、遺族年金の受給が止まってしまいます。

ならば、事実婚を選択。それらの年金の受給を維持したうえで、女性自身の年金を加えたほうが、安定した生活を送ることができます。

(2)仮に再婚相手の女性に子供(連れ子)がいて法律婚を選択した場合、養子縁組しなければ「連れ子」は相続人ではありません。

しかし、養子縁組し、かつ自身にも子供がいれば、死後、財産分けについて、子供同士で揉めることになります。

たとえ遺言書を残したとしても、自身の子供からしたら事実婚によって相続分が減るので面白くないでしょう。

再婚相手の女性が初婚の場合、相手の女性に遺族年金や財産を残してあげたい気持ちから、事実婚ではなく「法律婚」を選択するのも一つの方法です。

内縁関係(事実婚状態)でも「生計を維持されてきた遺族」(配偶者や子供など)に含まれるので、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できますが、受給するには、内縁関係(事実婚状態)であることを証明しなければならず、手間と時間がかかります。

その点「法律婚」なら配偶者は常に相続人となります。

ただ、この場合でも、再婚相手の子供(連れ子)入る場合、養子縁組し、かつ自身にも子供がいれば…、の問題は残ってしまいます。

ならば、同じく「事実婚」を選択し、相手の女性(パートナー)には生前贈与、遺言書での遺贈などで配慮してあげる方法もあります。

選択するのが「事実婚」(内縁関係)であれ、法律婚であれ、

①パートナーが認知症などになったら

②パートナーが死亡したら自身と子供達は

などの問題は付いて回ります。

何事も周到な準備が大事です。

不安に思ったらすぐ専門家に相談を。

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遺族年金

「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です

連れ子に相続権は無い

再婚しても、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係が生じることはありません。

内縁関係を証明するには

「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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