所有者不明土地、建物管理制度

これまでも、財産管理制度には、

㋐所有者の所在が不明な土地、建物の管理や処分が必要な場合

「不在者財産管理制度」(民法第25条)

㋑相続人がいることが明らかでない場合

「相続財産管理制度」(民法第897条の2)

などがありました。

しかし、所有者を調査しても特定できない場合、これらの制度を利用することはできませんでした。

そこで、民法の改正により「所有者不明土地管理命令に関する制度」(民法第264条の2以下)が創設されました。

所有者不明土地(建物)管理制度」とは、調査しても所有者、その所在がわからない土地、建物について、利害関係人が裁判所に申立て。裁判所が必要と認めた場合に、土地、建物にを管理する管理人を選任。管理命令が発令される制度のことをいいます。

申し立てですが、所有者不明土地、建物の管理について利害関係を有する者です。
例:

①管理されていないことによって不利益を被るおそれがある隣接地の所有者

②共有地における不明共有者以外の共有者

など。

管理人には、対象の土地、建物について管理処分権が専属で与えられます。
これにより、対象の土地、建物の保存行為や性質を変えない範囲での利用、改良行為を行うことが可能になります。

※関連記事

管理不全土地、建物管理制度

「管理不全土地(建物)管理制度」とは、所有者もその所在も判明しているものの、適切な管理がされていない土地、建物について、利害関係人が裁判所に申立てを行い。裁判…

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。