所有者不明土地、建物管理制度
1、所有者不明土地、建物管理制度
これまでも、財産管理制度には、
㋐所有者の所在が不明な土地、建物の管理や処分が必要な場合
「不在者財産管理制度」(民法第25条)
㋑相続人がいることが明らかでない場合
「相続財産管理制度」(民法第897条の2)
などがありました。
しかし、所有者を調査しても特定できない場合、これらの制度を利用することはできませんでした。
そこで、民法の改正により「所有者不明土地管理命令に関する制度」(民法第264条の2以下)が創設されました。
「所有者不明土地(建物)管理制度」とは、調査しても所有者、その所在がわからない土地、建物について、利害関係人が裁判所に申立て。裁判所が必要と認めた場合に、土地、建物にを管理する管理人を選任。管理命令が発令される制度のことをいいます。
申し立てですが、所有者不明土地、建物の管理について利害関係を有する者です。
例:
①管理されていないことによって不利益を被るおそれがある隣接地の所有者
②共有地における不明共有者以外の共有者
など。
管理人には、対象の土地、建物について管理処分権が専属で与えられます。
これにより、対象の土地、建物の保存行為や性質を変えない範囲での利用、改良行為を行うことが可能になります。
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