介護離婚

介護離婚」とは、長期間の介護に起因したストレス、それに伴う夫婦間のトラブルが原因で、離婚に発展することをいいます。

高齢化社会への突入、医療技術の発達により、親の介護をする期間が長くなっています。

今後介護の疲れによる離婚の申し出が増えるものと予想されてます。

「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。

直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされているので、結婚すれば夫または妻も「扶養義務者」となります。

ただ、この「扶養」とは「サポート」に近い意味で「義理の親の介護」まで含まれません。

つまり、義理の親の介護は義務ではありません。

(1)夫婦がお互いに同意している

「協議離婚」(民法第763条)により離婚できます。

(2)妻が介護に掛かりきりの最中に夫が不倫。

「不貞な行為」に該当し、離婚の訴えを提起できる原因となります(民法第770条1号)。

(3)介護疲れが原因で別居している。夫婦関係が破綻している。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条5号)に該当するかどうか、によって決まります。

◎事案

妻に介護してもらっているにもかかわらず、夫が妻以外の女性と不倫。かつ離婚請求を望む

「妻は、離婚によって、長女の介護に関する実質的負担を1人で抱え込むことになりかねず、離婚によって精神的に過酷な状況に置かれる」と判示。

有責配偶者である夫からの離婚請求を棄却しました

(高松高裁平成22年11月26日判決)

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「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。 直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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