2024年11月20日
「海洋散骨」とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく、海に遺骨をまいて供養する方法です。
火葬後、遺骨を細かい粉状にした上で海へまき、献花や献酒などを行い供養します。
2024年10月2日
「成年後見制度支援信託」とは、日常生活に必要な金銭以外の預金等を信託銀行などに信託することをいいます。
成年後見制度支援信託を使用することによって後見人の負担を減らすことができ、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
2024年8月18日
「予約型代理人サービス」とは
①認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・手続きができなくなる場合に備え、予め代理人をご指定いただくサービスです。
②代理人ご指定後もお客さまご本人にお取引いただきますが、お客さまご本人とのお取引が困難になり、代理人から診断書をご提出いただいた場合は、お客さまのご資産を代理人に管理・保全していただきます。
2024年6月26日
(1)成年後見人・保佐人・補助人からカスタマーサービスセンターへお電話をいただいた後、担当部署より折り返しの連絡を差し上げます。
2024年6月21日
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
2024年6月18日
銀行等の金融機関と取引をしている本人が認知症等になったとしても、金融機関が即把握することは難しいといえます。
2024年6月12日
お金があれば、考えなしに、使ってしまう「浪費者」。
この浪費癖を治すために成年後見制度を利用できるか?
2024年5月6日
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。
2024年4月25日
「サービス付き高齢者住宅」「有料老人ホーム」等、高齢者施設に入所する際、必ずといってよいほど「身元引受人」を立てて下さい」と言われます。
2024年4月13日
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
2024年4月13日
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
2024年4月13日
「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。
2024年4月12日
「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。
2024年4月11日
要支援や要介護にも当たらない元気なシニア世帯では、見守りカメラを導入する方法もある。