「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。
「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。
要支援や要介護にも当たらない元気なシニア世帯では、見守りカメラを導入する方法もある。