後見、身元保証
子供がいない夫婦(子なし夫婦)が相互に任意後見契約を結ぶ
2024年6月21日
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
親が認知症でも、実家の売却はできる?
2024年5月6日
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。