区分所有法改正:2026年4月施行
1、マンションの「2つの老い」
マンションの「2つの老い」とは、以下の2つのことをいいます。
(1)建物の老朽化
特に築40年を超えるマンションでは、設備の劣化、修繕の必要性が高まっています。
(2)住民の高齢化
特に築40年を超えるマンションでは、世帯主が70歳以上の世帯が半数以上を忌めているのが現状です。
このような「2つの老い」を放置し続けると
①理事のなり手がいない
②集会を開いたとしても意見がまとまらない
などの問題が発生します。
2、改正区分所有法:決議要件の緩和
◎従来:
マンションの管理に無関心な人、所在不明な人も含めた全区分所有者を分母にして多数決を実施
↓
◎改正:
集会に出席した人の議決権の多数決で決められるようになりました。
ここで「出席した人」とは
①総会の会場に来た人
②書面による議決権行使をした人
③代理人を通じて議決権行使をした人
④委任状を提出した人
のことをいいます。
つまり、何らかの形で意思表示をした区分所有者です。
改正の結果、マンションの管理に無関心な人は分母に含まれません。
また、所在不明な人も裁判所が認定した「所在等不明な区分所有者」に該当すれば分母に含まれないことになりました。
「所在等不明な区分所有者」とは、必要な調査を尽くしても、氏名、所在が不明な区分所有者のことをいいます。
3、改正区分所有法:建て替え以外の選択
㋐従来:原則として立て替え
㋑改正:原則4/5の多数決で4つの選択欄
①建物と敷地をまとめて売却
②建物全体を一括リノベーション
③建物を取り壊して敷地を売却
④建物を取り壊すのみ
4、改正区分所有法:管理計画認定制度
「管理計画認定制度」とは、市町村が「きちんと管理されているマンション」として認定してくれる制度のことをいいます。
市町村のお墨付きを得ることにより、ローンが組みやすくなったり、マンションの資産価値が上がることで売却し易くなったりするなどの効果があります。
㋐従来:
既存マンションで希望する管理組合が市町村に申請
㋑改正:
新築時から申請可能。新築時に分譲事業者があらかじめ管理計画を作成。
市町村に申請し認定を受けた後に分譲されれば、購入者は安心してマンションを購入できることになります。
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