「総会招集時に予め通知していない事項も決議できる」に、管理規約を改正するのは可能?
1、区分所有法、標準管理規約では認められている
集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる(区分所有法第37条1項)
前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない(同条2項)
総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる(標準管理規約第47条9項)
以上の規定により、総会の特別決議により管理規約を改正。「予め通知していない事項も決議できる」とすることも可能です。
2、ただ、推奨はできない
ただ、区分所有法の建前が「総会で十分な議論を尽くして」にあることを考慮すると、予め通知していない事項まで決議できる、とするのは推奨できません。
一部の組合員が議論を逸らすために悪用するなどの弊害もあるので、予め通知していない事項の決議は避けるべきと考えます。
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