「総会招集時に予め通知していない事項も決議できる」に、管理規約を改正するのは可能?

集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる(区分所有法第37条1項)


前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない(同条2項)

総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる(標準管理規約第47条9項)

以上の規定により、総会の特別決議により管理規約を改正。「予め通知していない事項も決議できる」とすることも可能です。

ただ、区分所有法の建前が「総会で十分な議論を尽くして」にあることを考慮すると、予め通知していない事項まで決議できる、とするのは推奨できません。

一部の組合員が議論を逸らすために悪用するなどの弊害もあるので、予め通知していない事項の決議は避けるべきと考えます。

~関連記事~

マンションの総会と普通決議・特別決議

「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。 マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!