マンション管理組合の第三者管理方式
1、マンション管理組合の第三者管理方式
「マンション管理組合の第三者管理方式」とは、管理組合運営を「管理会社」や「マンション管理士」などの第三者に委ねることです。
従来の区分所有者による理事会運営方式とは異なり、マンション管理士等の専門家が理事長、役員に就任するほか、理事会の開催回数を削減もしくは、理事会そのものを廃止することによって、理事のなり手がいない問題を根本的に解消することが可能となります。
2、「第三者管理方式」の種類:理事、監事外部専門家型又は理事長外部専門家型役員
マンション管理士等の外部の専門家が理事長、理事、監事等に就任する方法。
専門家は理事会のメンバーとなり、区分所有者である他の役員と共に管理組合の運営をおこなう。
3、「第三者管理方式」の種類:外部管理者理事会監督型
マンション管理士等の専門家が管理者となり、理事会は監事的立場とする方法。
監視する立場の理事会の役員に、さらに別の外部専門家を選任するケースも考えられる。
4、「第三者管理方式」の種類:外部管理者総会監督型
理事会を廃止、マンション管理士等の専門家が管理者として就任する方法。
区分所有者からは監事を選任して監視、もしくは監査法人等の外部監査を義務づける。
理事会そのものがなくなるので、区分所有者が理事となる必要はなくなります。
5、「第三者管理方式」のメリット
(1)区分所有者の管理組合運営にかかる負担が減る
理事の負担が減る。もしくは理事になる必要がなくなるので
(2)マンション管理士等、専門家が管理組合運営をおこなうので、レベルの高い運営が期待できる
(3)これまでの合議制の理事会運営方式に比べ、スムーズな管理運営がおこなわれることが期待できる
6、「第三者管理方式」のディメリット
(1)第三者管理者となる専門家への報酬が発生する。
(2)管理者となった専門家が暴走する危険もある。
投稿者プロフィール
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