マンションの新築後の初代理事長はどう決まる?

分譲マンションを購入した当初の管理規約を「原始規約」といいます。

分譲マンション業者がマンションの特性(単棟型、複合用途型、団地型等)、共用部分の建物、設備の内容等を反映させて、そのマンション固有の管理規約が設定されます。

原始規約は

①区分所有建物の所有者全員が書面で合意

②管理組合の集会において、組合員総数の3/4以上で、かつ議決権総数の3/4以上の多数で設定します。

原始規約規定において、理事長が総会で選出されるまでの間は、暫定的に「管理会社」が理事長の役目を勤めているケースが多いです。

その後開催される総会で理事を選任。 理事が互選して「初代理事長」を決めます。

特にかなりの戸数を売り残している場合、管理費等は売主が払ってくれるとしても、議決権はそのまま売主に残る。
なので、総会で売主が推薦した人が初代理事長になるのが通常です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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