「マンション管理計画認定制度」代理申請は行政書士に
1、マンション管理計画認定制度
「マンション管理計画認定制度」は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)の改正によりできた認定制度です。
マンション管理組合が管理計画等を都道府県などに提出、マンションの管理体制が一定の基準に達していると認められれば認定を受けられます。
この制度に認定されると適切な管理がされているという証明になり、マンションの評価額が上がることが期待出来ます。
また、認定を受けたマンションを購入するときには、【フラット35】やマンション共有部分リフォーム融資の金利引き下げなどを受けられるため、新たな居住者が入りやすい状況になります。
2、マンション管理計画認定制度認定の基準
(1)管理組合および管理組合の経理に関する事項
①管理者等が定められている
②監事が選ばれている
③年に1回以上、集会が開催されている
④修繕積立金や管理費等、項目ごとに経理が明瞭に区分されている
⑤申請直前年度の終了日時点で、3ヵ月以上の修繕積立金滞納者が全居住者の1割以内である
(2)管理規約に関する事項
①管理規約がきちんと作成されている
②管理規約内に点検時や緊急時等の専有部への立ち入り、これまでの修繕履歴情報の管理について定めた項目がある
③管理組合の管理、財務情報に関する書面の交付や電子メール等を用いた情報提供について、管理規約内で定められている
(3)長期修繕計画に関する事項
①国土交通省の定める長期修繕計画標準様式にもとづいて長期修繕計画が作成され、計画の内容や修繕積立金額が集会で決議されている②7年以内に長期修繕計画の見直し、作成が行われている
③長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、同時に残りの期間内で大規模修繕工事が2回以上行われるよう設定されている
④長期修繕計画全体の修繕積立金総額に基づいて算定された修繕積立金平均額が、著しく低額でない
⑤長期修繕計画期間の最終年度に借入金の残高がない
(4)その他の事項
①居住者名簿、組合員名簿を備え、年に1度以上内容を確認している
②マンション管理適正化指針と照らし合わせ、適切な内容である
3、手続き
◎必要書類
①申請書、議事録の写し
②管理規約の写し
③貸借対照表
④収支決算書
⑤直前の事業年度の各月で、各戸の修繕積立金滞納額がわかる書類
⑥長期修繕計画の写し
等
申請書等の必要書類が揃ったら、マンション所在地の地方公共団体に提出。
申請は紙の書類を提出するだけではなくオンラインでも可能です。
4、代理申請できるのは行政書士のみ
「管理計画認定手続支援サービス」の申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)のみとなります。
管理組合の代理として申請を行う行政書士は、マンション管理士の資格を同時に有しているとしても、事前確認を行うことはできません。
(以上、「公益財団法人 マンション管理センターHP」より)
つまり、「事前確認」を行うマンション管理士と、申請を行う行政書士は、たとえその行政書士がマンション管理士を持ってても同一人物じゃダメ、って事。
管理組合は自分で申請するんじゃなければ、事前確認する方と申請する方2人に依頼しなければなりません。
※参考:「管理計画認定手続支援サービスQ&A」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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