離婚時の財産分与

財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産をいいます。

(1)家などの不動産

①住宅ローンが残っていない

取得し住み続ける方が、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払う等して清算する

②住宅ローンが残っている

アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価値)の場合、査定価値からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、清算する。

これに対し、オーバーローン(住宅ローンの残存>家の査定価値)の場合、財産分与の対象とならず、引き続き、ローンの名義人がローンを支払うことになります。

(2)現金、預貯金、車、株

現金、預貯金は分け易い。車、株については、取得する方が半額のお金を支払う

(3)退職金

既に支払いを受けている退職金は「婚姻期間中、働いていた期間に応じた金額」が財産分与の対象となります。

(4)年金

年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があります。

どちらも、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

※参考:「日本年金機構HP

まずは、対象となる財産を確認し、夫婦での話し合いです。

話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。

離婚前であれば、「離婚調停」を申し立てます。

離婚後であれば、「財産分与請求調停」を申し立てます。

調停での話し合いでもまとまらず、調停不成立となれば、審判、裁判となります。

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