「高額療養費」は相続税の対象
1、高額療養費
「高額療養費」とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になり、高額療養費の払い戻しの対象となる場合、医療費を支払ってから数カ月後に自宅へ「高額療養費支給申請書」という書類が届きますが、それに住所や氏名、被保険者番号などを記入、申請を行います。
例えば、70歳未満の自己負担限度額(月額)は以下の通りです。
①所得901万円超
原則:252600円+(医療費ー842000円)×1%
多数回該当:140100円
②所得600~901万円以下
原則167400円+(医療費ー558000円)×1%
多数回該当:93000円
③所得210~600万円以下
原則:80100円+(医療費ー267000円)×1%
多数回該当:44000円
④所得210万円以下
原則:57600円
多数回該当:44400円
⑤非課税世帯
原則:35400円
多数回該当:24600円
※参考:「甲府市HP」
2、相続人が申請できる
医療サービスの提供を受けていた方が亡くなった場合、相続人が通常の手続き+戸籍謄本等、亡くなられた方との続柄が分かる書類を提出することにより、本来支給されるべきだった高額療養費の給付を受けることが出来ます。
3、高額療養費は相続税の対象
「高額療養費」は、亡くなった方が受給することの出来る権利であり、亡くなった方の財産です。
相続発生後、遺産分割の対象になります。
そして、相続税の対象になります。
高額療養費は受給したけどそれを申告していなかった、となると、本来納めるべき税金を納めていないことになります。
高額療養費の請求期間は「2年以内」であるのに対し、相続税の申請期間は、「相続の発生から10カ月」です。
申請書が届くのに数カ月かかる場合もあるので、申請書が届いたら、早急に手続きしましょう。
不安なら税理士の先生に相談を。
投稿者プロフィール

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-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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