飼っているペットの引き継ぎ先を決めるには
1、負担付遺贈
「負担付遺贈」とは、財産を受け取る受贈者に一定の義務を負ってもらう見返りに財産を贈るというものです。
例えば、自分が亡くなった後、子どもや孫に住宅ローンを引き続き返済してもらう代わりにその住宅を相続させる、という行為です。
ペットの負担付遺贈は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すというものです。
遺言書で誰に何を依頼して、何を遺贈するかをしっかり明記しておく必要があります。
ただし、負担付遺贈には重大なディメリットが。
遺贈は一方的に遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄、拒否することは可能です。
遺贈を放棄すれば、受贈者は財産を受け取れませんが、ペットを飼育する義務も拒否できます。
確実性を期すなら「負担付死因贈与契約」を検討する必要があります。
2、負担付死因贈与契約
「負担付死因贈与契約」とは、遺贈者と受遺者の間で「自分が死んだら、ペットを引き取り、世話をする」「契約(贈与契約)」を結ぶことになります。
遺贈だと、受遺者に拒否されてしまうとペットは行き場を失ってしまいますが、贈与の場合ですと、双方合意のもとでの契約となるため、拒否される心配はなく、ペットが行き場を失う心配はありません。
3、ペット信託
ペット信託とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
委託者:飼い主
受託者:親族、友人等
受益者:実際にペットを飼育する人
信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
信託終了自由:ペットの死亡
4、ペットの死後事務委任契約
「ペットは家族同然」といっても、残念ながらペットは人ではないので、相続人にはなれず、遺言書で記載する財産分けの対象になりません。
ペットの行き先を決めるには「死後事務委任契約」が考えられます。
ペットの飼育を引き継ぐ人に対して、その飼育費を渡す必要もあります。自分の死後すみやかにペットの飼育を引き継いでもらうためにも、遺贈の準備だけでなく、予め飼育費を渡しておく等、金銭の事前準備もしておくことが大切です。
◎死後事務委任契約
委任者 甲府一郎(以下、「甲」という。)及び受任者 吉田はじめ(以下、「乙」という。)は、甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する
第1条 死後事務委任の内容甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬ポチ
の飼育事務を委託し、乙はこれを受託した。
2、乙は、甲の死後、甲の愛犬ジョンを乙の自宅において、その生涯にわ
たり、誠意をもって飼育しなければならない。
第2条 飼育費用
甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金50万円を乙に預託
し、乙はこれを受領した。
第3条 事務委任の報酬
甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金50万円を支払い、
乙はこれを受領した。
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