無銭飲食
1、無銭飲食
「食い逃げ」とは、飲食店において飲食物の提供を受けたのに、その代金を支払わずに逃げる行為を指します。
食い逃げにあたる行為のうち、
(1)当初からお金を支払う気も所持金もなく、料理を注文して提供を受けた場合は1項詐欺罪
(2) 注文後に代金を支払う意思をなくして、会計時に「あとで必ず支払いに戻ってくる」などといって、店側の了承を取り、代金の支払いを免れてそのまま立ち去る場合は2項詐欺罪
に該当します(共に10年以下の懲役)。
これに対し
(3)注文した時点では飲食後に支払いをする意思があったものの、支払いの段階になって財布を忘れていたり、所持金が足りないことに気づいたりした場合
支払う意思がないにもかかわらずあるように偽っているわけではないことから、詐欺罪の実行行為である「欺罔」の要件を欠いています。
また、所持金が足りない件も、注文時にその認識がないことから、欺罔行為を所持金が足りないことを偽っているものと捉えたとしても、詐欺の故意がないといえます。
よって、たとえ支払いの段階で支払いができなかったとしても詐欺罪は成立しません
(4)支払いができないことに気づき、従業員が見ていないタイミングを見計らって黙って退店したり、トイレの窓などから逃げたりした場合
退店を許されるための欺罔行為が存在しないので、詐欺罪は成立しません。
また、財物の交付がないことから、窃盗罪も成立せず(いわゆる利益窃盗)、刑法上の犯罪は成立しません。
ただし、飲食代金を支払う民事上の義務が消えるわけではないので、支払いをしなくてはなりません。
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