耕作放棄地の固定資産税

「耕作放棄地」とは、農林水産省で5年に一度調査される「農林業センサス」において定義されている用語です。

「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地」

のことをいいます。

平成28年税制改正により、耕作放棄地(遊休農地)は通常農地に課税される係数を考慮しないことになりました。

従来、農地に関する固定資産税は、正常売買価格×限界収益修正率(0.55)を基礎として計算されていましたが、

「×限界収益修正率(0.55)としないこととされました。

その結果、平成29年度より、耕作放棄地である農地の固定資産税が通常農地よりも約1.8倍(1÷0.55=1.8181)かかることになりました。

課税対象となるのは、農業振興地域内で農業委員会と農地中間管理機構との協議のうえ、遊休農地として勧告を受けた「耕作放棄地」です。

例えば、市区町村で農地として課税がされている土地を空き地や資材置き場等、他の用途として利用している場合、所有者は勧告を受ける可能性があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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