用も無いのに救急車を呼んだら

9月9日は「救急の日」なので。

救急車は、消防機関による救急業務に用いられる車両のことをいいます。

また、救急業務とは、一定の傷病者について、救急隊によって医療機関等に搬送することをいいます。

そして、救急車の利用が予定されている「傷病者」とは、

①災害により生じた事故による傷病者

②屋外、公衆の出入りする場所において生じた事故による傷病者

③屋内において生じた事故による傷病者、または、生命に危険を及ぼすような状況にある疾病による傷病者で、かつ、これらの傷病者を医療機関等に迅速に搬送するための適切な手段がない傷病者

と定義されてます(消防法第2条9号)

(1)消防法違反(消防法第44条20号)

正当な理由がなく、傷病者の状況について虚偽の通報をした者には、30万円以下の罰金または拘留が科されます

(2)軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条16号)

虚偽の災害の事実を公務員に申し出た者には、拘留または科料が科されます

(3)偽計業務妨害罪(刑法第233条)

かなり悪質な場合、消防機関の適正な業務を虚偽の通報により妨害するものとして、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

総務省消防庁によると、令和5年度の救急車の出動件数は約764万件となり、過去最多を更新。

虚偽の通報が多くなると、助かる命も助からない場合もあります。

「必要な患者に救急車を…救急搬送で入院なし→「患者から7700円徴収」新制度1カ月で出動件数は“約22%減”」(ahoo NEWS

三重県松阪市の救急病院で、救急車で運ばれたものの入院しなかった軽症患者に対して、7700円を徴収する取り組みをしたら、救急車の出勤件数が減ったそうです。

偽計妨害罪等、厳罰に処すると合わせて、全国で取り入れたほうが良いかもしれませんね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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