滞納管理費請求のための弁護士費用
1、管理規約に定めがある場合
標準管理規約(単棟型)は、違約金としての弁護士費用・督促・聴衆の費用を請求できるとしてます(60条2項)。
コメントでは、むしろ請求しないことに合理的事情がある場合を除き、請求すべきともしています(60条関係のコメント⑥)。
◎裁判例(東京高裁平成26年4月16日)
滞納管理費などに対する遅延損害金の合計額473万6937円を経済的利益として、着手金32万6846円、報酬金65万3693円。合計98万539円)を算出。これに消費税を加算した弁護士費用(合計102万9565円)を認めた。
2、管理規約に定めがない場合
管理規約に弁護士費用を請求できるとの規定がない場合、管理費を請求する弁護士費用は原則として請求できません
(裁判例:最高裁昭和48年10月11日)。
もっとも、管理費の滞納により、訴訟の提起を余儀なくされたことが「不法行為」に該当し、不法行為に基づく損害賠償の弁護士費用が認められる余地はあります(裁判例:東京地裁平成4年3月16日)。
3、管理規約の定めが訴え提起後に新設された場合
滞納管理費を請求する訴訟を提起する際に、弁護士費用を請求できるとの管理規約がなかったものの、訴訟を提起した後に、弁護士費用を請求できるとの管理規約を新設した場合、
「民事訴訟においては口頭弁論終結時における権利ないし法律関係の存否を判断するものであるから請求根拠は口頭弁論終結時に存在すれば足りる」とし、弁護士費用の請求を認めた。(裁判例:東京地裁平成24年5月29日)。
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