アパート・マンションで無断駐車された場合

アパート・マンションで無断駐車される。

往々にしてよくあることですが、警察に連絡しても駐車場は私有地なので、積極的に介入してくれることはありません。これを「民事不介入」といいます。

「自力救済」とは、司法手続きによらず、自らの力によって自己の権利を確保することをいいます。

日本ではこの「自力救済」が禁止されています。

なので、アパート・マンションの駐車場に無断駐車されているからといって、勝手にレッカー移動をしたり、逆に移動できないように出口をふさいだり、タイヤをロックしたり、はできません。

そうはいっても、警察に連絡すれば、所有者を照会、連絡してくれることもあります。

所有者が分かれば、自動車に警告文等の貼り紙をするだけでなく、本人に内容証明郵便を送り、直接、撤去や無断駐車の禁止を請求する等、一歩進めた対応を取ることができます。

それでも所有者から何の反応もない場合は、民事訴訟による損害賠償請求(民法第709条)や車両撤去土地明渡請求を行うことが考えられます。

立証責任は原告(アパート・マンションの駐車場の所有者)にあります。

立証自体はスマホでの撮影等で容易でしょう。

しかし、無断駐車をされたことによる「損害額」を算定するのは難しい。何カ月も、何年も、じゃない限り高額にはならないでしょう。

これに対し、車両撤去土地明渡請求なら短期間で容易に認められるはず。

訴訟費用(印紙代等)も敗訴者に請求できますし、直接的な解決方法の一つと言えますね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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