当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる:Yahoo NEWSより

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刑事責任能力については、刑法第41条で「14歳に満たない者の行為は罰しない」と規定しています。

他方、民事における責任能力ですが、第712条にて「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識(理解)するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」 としています

責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは「12歳前後」が責任能力の境界線になると考えられています。

となると、小学校6年生の男子2名に責任能力を認め、損害賠償責任を命じた判決は、これまでの裁判例を踏襲したもの、とも言える。

しかし、今回の事件は学校内で起きたことであり、学校が生徒のために使われるものであることを考慮すると、学校から借りている立場の高齢者と同じ立場で論ずることは難しいのでは。

高齢者の活動は、学校から生徒が全員帰宅してから、にすべきだった。

もっとも予めそういう契約ではなかったでしょうし、事件が起きてからでは後の祭りですけどね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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