パワハラ
1、パワハラ
厚生労働省では「職場のパワハラ」について、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義しています。
さらに、厚生労働省では職場のパワハラについて、次のような6つの類型を示しています。
(1)暴行、傷害:身体への攻撃や暴力
(2)脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言:精神的な攻撃
(3)隔離、仲間外し、無視:人間関係からの切り離し
(4)業務上明らかに不審なことや遂行不可能なことを強制、仕事の妨害:過大な要求
(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない:過小な要求
(6)私的なことに過度に立ち入る:個の侵害
◎参考:厚生労働省HP
2、パワハラの加害者の責任
(1)刑事責任
①蹴ったり殴ったら、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(第204条)
②言葉なら、名誉毀損罪(第230条)、侮辱罪(第231条)
③強制したら、脅迫罪(第222条)や強要罪(第223条)
(2)民事責任
不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)
3、パワハラの会社の責任
(1)不法行為責任
使用者責任(民法第715条)
(2)債務不履行責任
安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償責任(第415条)
(3)労災
ハラスメントにより従業員が精神疾患を発症。労働災害と認定されれば、会社は労災補償責任を負うこととなります
(労働基準法第75条、労働災害補償保険法7条)
4、パワハラの会社役員の責任
会社の役員は、会社に対して善管注意義務を追ってます。
ハラスメントを放置したことによって損害が拡大すれば、任務を怠ったとして会社に対して損害賠償責任を負うことになります(会社法第423)。
また、役員が故意、重過失によって第三者に損害を与えた場合、その第三者(従業員)に対しても損害賠償責任を負います(第429条)。
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