戸籍に振り仮名が記載されます

少し古い記事ですが…。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその「振り仮名」が追加されることになりました。

以上、法務省HPより。

(1)新生児の場合は、「出生届」に記載されたふりがなが戸籍にも反映されます。

(2)すでに戸籍に記載されている方の場合

①改正の施行日から1年以内に限り、戸籍の筆頭者は氏名、それ以外は名前のふりがなを届け出られる

②本籍地の市町村長は、施行日以後に住民基本台帳などで把握しているふりがなを通知する

③届け出がない場合、本籍地の市町村長は把握しているふりがなを職権で戸籍に記載する

2025年施行の改正戸籍法では、「振り仮名」にも以下の一定の基準が設けられます。

「振り仮名」は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。

詳細は今後法務省からの通達があります。

今回の戸籍法改正。背景には「キラキラネームの制限」と言われている。

以下の例はNG。

㋐漢字の意味と反対のふりがな

例:「高」を「ヒクシ」と読む

㋑読み違いかどうか判断できないふりがな

例:「太郎」を「ジロウ」と読む

㋒漢字の意味や読み方から連想できないふりがな

例:「太郎」を「ジョージ」と読む

でも、漢字の組み合わせで、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの、だったらどうするんですかね?。

キラキラネームを「ゼロ」にするのは難しいか…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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