「え?スナックのママに財産をあげたい?」遺産分割後に見つかった父の遺言書:Yahoo NEWSより

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まず、遺言書にて、相続人以外の愛人、スナックのママ等に財産を遺贈するのは自由です。

㋐他の相続人の遺留分に反している

㋑遺言書自体が無効である

等の理由がない限り、他の相続人はどうすることもできません。

遺言書にて遺贈する際の注意点は「遺言執行者を指定しておくこと」。

さもないと、登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となります。

遺贈の相手が愛人等である場合、他の相続人の協力が得られないのは必至。

遺言書で相続人の廃除、子供の認知を求める際、「遺言執行者の指定」が必須ですが、遺贈する際も指定を忘れずに。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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