未成年が逮捕されたら?
1、少年事件
刑法で「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」と規定されてます (41条)。犯罪は成立しません。
14歳以上20歳未満の少年が犯罪を起こした場合、その事件は「少年事件」といいます。
少年事件を起こした少年は、原則として少年法に定められた少年審判を受けることになります。
2、「少年」の区分
(1)触法少年:14歳未満
「触法少年」とは犯罪を起こしたときの年齢が14歳未満であったため、法律上は犯罪が成立しない少年のことです。
ただし、罪にならないだけで少年審判を受けることになることはあります。
(2)犯罪少年:14歳以上20歳未満
「犯罪少年」とは、犯罪を起こした14歳以上20歳未満の少年のことです。
14歳以上になると刑事責任能力が認められるため、少年審判によって一定の処遇を受けることになります。
(3)特定少年:18歳、19歳
「特定少年」とは、少年法の改正に伴い2022年4月1日から適用された新たな区分で、犯罪を起こした18歳、19歳の少年のことです。
18歳、19歳でも従来どおり少年法が適用されますが、刑事事件として処分する「逆送対象事件」が拡大、逆送時は20歳以上の者と同じように取り扱われるようになりました。
3、少年審判で未成年に下される処分内容
(1)不処分
調査や審判等による教育的な働きかけの結果、少年の再非行の可能性が低いと判断されれば「不処分」となります。
(2)保護処分保護処分には
㋐保護観察
㋑少年院送致
㋒児童自立支援施設等送致
があり、調査や審判の結果明らかになった問題点などに応じて決定されます。
(3)知事または児童相談所長送致
裁判官が、18歳未満の未成年者を、再非行の可能性は低いけど、家庭環境に問題がある場合、児童福祉法の措置にゆだねるのが相当と判断した場合は、知事または児童相談所長送致の処分を下すことになります。
(4)逆送(検察官送致)
裁判官が、少年事件を起こした少年の非行歴、成熟度、事件性等を踏まえ、刑事裁判が相当と判断した場合、逆送(検察官送致)という処分が下されます。
家庭裁判所から逆送された場合、検察によって地方裁判所または簡易裁判所に起訴されます。
令和5年版犯罪白書の統計によると、少年事件のうち、一般保護事件において66.1%が審判不開始又は不処分となっています。
保護観察処分は24.4、少年院に送致されるのは、6.4%。逆送事件は、全体の0.5%
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