不動産の名義を勝手に変えるには
1、不動産の名義を勝手に変えるには
自分の不動産の名義が知らない内に他人の名義になってしまう…。
Aが所有する甲不動産について、詐欺師XがAになりすまし、権利書(登記識別情報)、印鑑証明書、運転免許証等を偽造して不動産を善意の第三者であるBに売却してしまった。
Bや仲介業者、司法書士、法務局が偽造、替え玉を見抜けなかった場合、所有権移転登記も形式的に有効、名義(登記簿上の所有者)がAからBに変わってしまう。
2、Aはどうすれはよい?
Xは無権利者なので、X-B間の売買契約もA→Bへの所有権移転登記 も無効である
登記に公信力がないので、Bは善意だとしても保護されない。
Aは依然とし て所有者である。
A名義に戻すには、Bを相手に所有権移転登記の抹消請求訴訟を提起する事になる。
Aは真実の所有者なので、当然訴訟には勝てる。
所有権を失うという損害はないものの、訴訟には手間も費用もかかりますし、勝訴後、訴訟費用をBに請求できたとしても、割に合わない。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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