安楽死

「私は生きることを諦めた―― “安楽死”を選択した男性、耐え難い激痛の日々 声をあげて泣く妹へ「強く生きて」

Yahoo NEWSより)

安楽死。現在の日本では認められていません。

安楽死が認められる要件として「東海大学安楽死事件」 (横浜地裁平成7年3月28日)で

①患者が絶えがたい肉体的苦痛に苦しんでいる

②患者の死が避けられず、その死期が迫っている

③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替する手段がない

④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示

を挙げてます。

この判決から約30年経過。賛否両論わかれる難しい問題であることは重々承知の上ですが、未だ立法化の気配なく…。

一番大切なのは「本人の意思」。

病院の意思ではない。

本人が延命治療を望んでいるならまだしも、そうじゃないとしたら、回復する見込みがないのに延命治療で生かされている状態が何の意味があるのか?

時代の流れで「尊厳死」、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることは許されると考えられるようになりました。

自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にする「尊厳死宣言公正証書」は医師に受け入れる義務はないとしても、かなりの確率で受け入られるようになった。

「胃ろう」を希望しない「事前指示書」も一定の条件で医療の現場で受け入れられてますが、これなんて尊厳死より先、安楽死より手前でしょう。

希望しないなら希望しなければよいだけなので、立法で明確な要件の下「安楽死出来る」規定を設けても良いと思います

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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