安楽死
1、Yahoo NEWSより
「私は生きることを諦めた―― “安楽死”を選択した男性、耐え難い激痛の日々 声をあげて泣く妹へ「強く生きて」
(Yahoo NEWSより)
安楽死。現在の日本では認められていません。
安楽死が認められる要件として「東海大学安楽死事件」 (横浜地裁平成7年3月28日)で
①患者が絶えがたい肉体的苦痛に苦しんでいる
②患者の死が避けられず、その死期が迫っている
③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替する手段がない
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示
を挙げてます。
この判決から約30年経過。賛否両論わかれる難しい問題であることは重々承知の上ですが、未だ立法化の気配なく…。
2、あくまでも「個人の意見」ですが…
一番大切なのは「本人の意思」。
病院の意思ではない。
本人が延命治療を望んでいるならまだしも、そうじゃないとしたら、回復する見込みがないのに延命治療で生かされている状態が何の意味があるのか?
時代の流れで「尊厳死」、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることは許されると考えられるようになりました。
自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にする「尊厳死宣言公正証書」は医師に受け入れる義務はないとしても、かなりの確率で受け入られるようになった。
「胃ろう」を希望しない「事前指示書」も一定の条件で医療の現場で受け入れられてますが、これなんて尊厳死より先、安楽死より手前でしょう。
希望しないなら希望しなければよいだけなので、立法で明確な要件の下「安楽死出来る」規定を設けても良いと思います
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業