甥、姪が代襲相続人となると
1、代襲相続
「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で本来相続するはずだった相続人が既に亡くなっている場合に、代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。
例:相続人になるはずの兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の「甥、姪」。
2、甥、姪が代襲相続する場合
(1)甥・姪には遺留分がない
例えば、子供がいない旦那さんが「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残したとします。
兄弟姉妹、甥、姪には遺留分を主張する権利がありません。
(2)再代襲相続ができない
甥、姪の子は再代襲することはできません。
(3)膨大な数の戸籍を用意しなければならなくなる
①亡くなった方人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
②亡くなった方の両親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)
③甥、姪の親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
④謄本代襲相続人を含む相続人全員の戸籍謄本
(4)遺言書がないと、普段疎遠であろう相続人と遺産分割協議をしなければならなくなる
3、まとめ:遺言書を残しましょう
上でも書いた通り、例えば、子供がいない旦那さんが「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残せば、甥、姪が財産を相続することはなくなります。
もっともその旦那さんが先に亡くなる可能性もあるので、奥さんにも「全財産を夫に相続させる」旨の遺言書を残してもらいましょう。
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