死後事務委任契約。亡くなったことを知らせるには
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
身寄りがなく一人暮らしをしていると、死後の自分の遺体、遺骨、自宅や私物などがどうなるのか心配な方が、あらかじめ死後どうして欲しいのか、を生前に決めておけば何かと安心です。
2、死後事務委任契約が必要な方
死後事務委任契約が必要な方は以下の事項に該当する方などです。
①独身。子供のいない単身者。
②家族や親族がいても疎遠で頼ることができない方
③内縁や事実婚の関係にある方
3、死後事務委任契約でできること
①死亡後の手続き:
葬儀、納骨の手続きなど
②行政への届け出
㋐健康保険資格喪失届の提出
㋑介護保険資格喪失届の提出
㋒年金受給の停止など
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
⑤自宅の清掃、遺品整理
⑥ペットの引き継ぎ先の指定
⑦利用サービスの解約:
公共料金、クレジットカードなど
⑧デジタル遺品の処理:
ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨など
4、亡くなったことを友人などに知らせるには
死後事務委任契約の中で「亡くなったことを友人などに知らせること」を明記することができます。
その際は、添付資料として
①死亡の通知をする相手の名前、住所、電話番号、メールアドレス
②通知のタイミング:葬儀は近親者で行い、落ち着いた後に、など
③通知の手段:電話、メールなど
などをリスト化しておきましょう。
3、相続人に伝えないことはできる?
友人などであれば、受任者との死後事務委任契約の締結の際、リストに掲載しなければ伝えないことはできます。
では、相続人は?。
疎遠、仲が悪いなどの事情で「自分の死亡を相続人に知らせたくない」場合は?。
委任者が死亡後、その委任者の地位は相続人に引き継がれます。
なので、死後事務終了後、経過報告、終了の報告を行うのは相続人ということになります。
また、死後事務終了後、残余金があった場合、相続人に返還する必要があります。
以上より、相続人に死亡の事実を伝えずに死後事務を完了させることは不可能といってよいでしょう。
「亡くなったこと」を伝えるタイミングを調整することで納得してもらうしかないです。
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