標準管理規約改正。管理規約を改正するには

2025年5月マンション関係法改正。その中核である「改正区分所有法」は2026年4月1日から施行されます。

そして、国土交通省は今回の改正に合わせ、「マンション標準管理規約」も改正しました。

改正の主な理由は「マンションの2つの老い」です。

マンションの「2つの老い」とは、以下の2つのことをいいます。

(1)建物の老朽化

特に築40年を超えるマンションでは、設備の劣化、修繕の必要性が高まっています。

(2)住民の高齢化

特に築40年を超えるマンションでは、世帯主が70歳以上の世帯が半数以上を忌めているのが現状です。

このような「2つの老い」を放置し続けると

①理事のなり手がいない

②集会を開いたとしても意見がまとまらない

などの問題が発生します。

改正を受けて各マンションで管理規約を改正する際には、総会の開催時期によって違います。

(1)2026年3月31日まで

現行規約の規定に則り、規約の改正を行うことになります。

改正する規約の内容について、改正法の施行日である令和8年4月1日以降に効力を発することとする旨を併せて決議する必要があります。

◎決議要件

㋐定足数 :議決権総数の半数以上の出席

㋑決議要件:組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上

(2)2026年4月1日以降

現行規約における総会の成立要件(定足数)及び決議要件は改正法に抵触し無効となることから(強行規定)、これらの部分については、改正法の規定に則った手続により、規約の改正を行うことになります。

◎決議要件

㋐定足数 : 組合員総数及び議決権総数の過半数の出席

㋑決議要件:総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上

※参考:「国土交通省HP「令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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